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RC造BIMスターターパック2022 Ver.1_2 ダウンロード

  • バージョン 2022 Ver.1_2
  • ダウンロード 29
  • ファイルサイズ 23.2 MB
  • ファイル数 1
  • 投稿日 2023年5月12日
  • 最終更新日時 2025年4月25日

RC造BIMスターターパック2022 Ver.1_2のダウンロードページです。
※このファイルには参考建物が入っていません。2022年度より参考データと動画をセットで販売予定です。
画像はこのスターターパックで作ることができる建物イメージです。

このスターターパックは、BIM機能を意識しなくてもBIM設計が簡単にできてしまうVectorworks専用のテンプレートです。
大変お待たせいたしました。RC造のBIMスターターパック初回リリースです!!是非お試しください。

 

<注意事項>
このスターターパックはVectorworks Architect 2022またはVectorworks Design Suite2022専用です。他のシリーズやバージョンが2021以前では正しく動かないオブジェクトやリソースがあります。また、エーアンドエー株式会社から無償提供されている木造BIMツールのインストールが必須です。IFCには非対応です。


ソフトウェア使用許諾契約

ソフトウェア使用許諾契約

この契約は、お客様(以下「甲」という。)が弊社(以下「乙」という。)のBIMテンプレートおよびそれに付属するシンボル、スタイル、ソフトウェア製品を使用されるに際し、このパッケージ内に含まれるプログラム、マニュアルその他ドキュメント類(以下これらを総称して「本ソフトウェア」という。)の使用許諾条件を定めるものであり、お客様がこのパッケージをダウンロードした時点でこの契約書の各条項に同意したものとして取り扱われ、甲乙間で本ソフトウェアの使用許諾契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。従いまして、お客様におかれましては、このパッケージをダウンロードするにあたり、この契約書の各条項をよくお読みいただき、全ての条項に同意される場合のみこのパッケージをダウンロード下さい。

第1条(甲および丙に許諾される使用権)

本ソフトウエア使用開始後に、本内容に違反した場合、もしくは、違法な方法で使用された場合、本ソフトウエア並びにこれに附属する操作マニュアルおよび学習用教材等(以下ドキュメンテーションという)の使用中止並びに使用許諾の解除を求めることがあります。当該解除が行われた場合には、本ソフトウエアおよびドキュメンテーションのオリジナルと全てのコピーを破棄し、これらの使用を中止していただくものとします。

  1. 乙は、甲に対し、本ソフトウェアを、甲もしくは甲が所属する設計事務所のコンピュータに複製の上、使用することができる譲渡不能かつ非独占的な使用権を許諾いたします。
  2. 甲が乙の提供する導入支援サービスに基づき本ソフトウェアを利用する業務において、業務遂行上必要がある場合に限り、甲は、乙が事前に承諾した(なお承諾の方法は乙が指定するものとする。)協力会社(以下「丙」という)と当該業務の範囲内に限り、本ソフトウェアを共有することができます。ただし、丙が本ソフトウェアを単独で利用することはできず、丙が独自の業務において本ソフトウェアを使用することを希望する場合には、乙が別途提供するダウンロードサービスを通じて本ソフトウェアを取得した上で乙の使用許諾を受けるか、又は個別に乙の導入支援サービスもしくはサブスクリプションサービスを契約するものとし、甲はこれらの丙の義務について丙の同意を得た上で、当該同意書面を事前に乙に交付するものとします。
  3. 甲および丙は、導入支援業務の範囲外において、本ソフトウェアの全部または一部を、乙の事前の書面による承諾なく、複製、配布、提供または第三者に共有してはならず、特に業務成果物以外の目的での無断配布・転用は禁止されます。甲は、かかる丙の義務について、丙の同意を得た上で、当該同意書面を事前に乙に交付するものとします。
  4. 甲は、丙による本ソフトウェアの利用に関し、乙に対して一切の責任を負うものとし、丙が本条に違反した場合には、甲もまた本契約に違反したものとみなされ、丙と連帯して乙に損害賠償義務を負うものとします。
  5. 甲は、第2項第一文の乙の同意を得る前に、丙との間で、乙の指定する秘密保持契約書を締結しなければならず、当該乙の同意を得るにあたって、当該秘密保持契約書を乙に提出しなければならない。

第2条(ソフトウェアに関する権利)

本ソフトウェア(前条第4項により作成された複製物を含む。)に関する特許権、著作権その他一切の知的財産権は乙に帰属し、本契約に基づく甲に対する本ソフトウェアの使用許諾は、これらの権利が甲に移転することを意味しません。

第3条(ソフトウェアの変更・解析)

  1. 甲は、設計業務においてのみ、本ソフトウェアを変更し、または改変することが可能です。
  2. 甲は、いかなる場合であっても、本ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバース・エンジニアリングの手法を用いて解析することはできません。

第4条(乙による保証と責任)

  1. 乙は、本ソフトウェアの完全性、有用性等についていかなる保証も致しません。
  2. 乙は、本ソフトウェアについて修正の必要が生じたときは、適宜、乙のウェブサイトにて修正版のプログラムを配付するものとし、甲は、本契約が有効である限り、これらの修正版をダウンロードして使用することができます。
  3. 乙は、本ソフトウェアの欠陥により甲に直接的または間接的に損害が発生した場合であっても、これらの損害(特別損害のみならず通常損害を含む。)について何らの責任を負わないものとします。
  4. 本ソフトウエア管理者は、本ソフトウエア管理者の責任に於いて、本ソフトウエア使用者の利用を認証・管理しなければなりません。すなわち本ソフトウエアは本ソフトウエア管理者の善良な管理の元でのみ利用されなければなりません。これを黙殺、または無視したために生じた株式会社フローワークスおよび株式会社フローワークスが指定する供給元が被る損害に関する全ての賠償責任はこれを黙殺または無視した本ソフトウエア管理者にあります。

第5条(サポート)

  1. 甲は、本ソフトウェアの専用ポータルサイトにおいて、乙による使用方法、トラブル対処方法について、サポートを受けることができます。尚、内容によっては有償となります。
  2. 乙による本ソフトウェアのサポートの具体的内容については、乙が別途定めるサポート規定により定めるものとします。

第6条(秘密保持義務)

  1. 乙は、本契約に基づき甲から開示された本件ソフトウェアに関する技術上の情報(以下「秘密情報」という。)があった場合、その秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しない。
  2. 乙は、業務上秘密情報を知る必要のある役員および従業員以外の者に秘密情報を開示してはならない。
  3. 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て秘密情報を第三者または業務上秘密情報を知る必要のある役員および従業員に秘密情報を開示する場合には、当該第三者、役員および従業員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を負わせなければならない。
  4. 前3項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報について、乙は秘密保持義務を負わない。
    • 開示の時点で公知の情報
    • 乙が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる情報
    • 乙が正当な開示権限を有する第三者から正当に入手した情報
    • 開示後に乙の責めによらずして公知となった情報
  5. 本条は、本契約終了後も効力を有する。

第7条(契約期間)

この契約は、甲がパッケージをダウンロードした日から、次条に定める契約の終了原因が生じるまで有効なものとして存続します。

第8条(契約の終了)

  1. 甲がこの契約を任意に終了させるときは、乙に対して書面でもって本契約を終了する旨を通知するものとします。
  2. 乙は、甲が本契約の条項の一に違反したときは、甲に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができます。
  3. 前2項により本契約が終了したときは、甲は、ただちに本ソフトウェアの使用を中止するとともに、本ソフトウェアを複製(インストール)したコンピュータから本ソフトウェアを削除し、本ソフトウェア(複製物を含む。)の全てを破棄し、廃棄証明書を乙に提出するものとします。
  4. 第2項による本契約の解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第9条(準拠法・合意管轄)

  1. 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
  2. 本契約に関する法的紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2025年7月3日(修正)

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